土壌汚染対策時の環境モニタリング
【土壌汚染サイトにおける環境モニタリングとは】
- 環境モニタリングとは、土壌汚染の措置等を実施する際の周辺環境への影響を把握するための調査です。
- 土壌汚染サイトとは、土壌汚染が認められ、措置等を実施する土地を指します。(土壌汚染対策法では指定区域といいます。)
- 土壌汚染サイトの環境モニタリングにおいては、行政や近隣住民などへの対応として、特に周辺地域への汚染の暴露・拡散の影響などについての配慮が重要となります。
- 環境モニタリングの内容は、サイトごとに異なるため(汚染物質の種類、措置の手法、周辺環境の状況等)、収集した現場の情報を基にそのサイトに適した計画を立案することが必要となります。
- 土壌汚染サイトの環境モニタリングにあたっては、下記法令に従います。
【土壌汚染サイトにおける環境モニタリングの動向】
現在は、土壌汚染対策法による措置の内容が規定されており、土壌汚染対策法に準じた措置が行われるようになってきています。また、各自治体においても条例で土壌・地下水汚染に対する規制を行っています。
土壌汚染の措置においては、行政、近隣住民などへの対応の一つとして、周辺地域への汚染の暴露・拡散の影響の有無を監視するための環境モニタリングを実施する事が重要な意味を持つようになっています。
土壌汚染サイトでの環境モニタリングでは、汚染物質の種類・毒性・濃度レベル、対策・措置の手法や周辺環境等の諸条件により、モニタリングの対象とする物質の種類や汚染の形態がサイトごとに異なります。そのため、各サイトの条件に合わせた環境モニタリング計画を適切に立案することが重要になります。
【ムラタの取り組み】
ムラタは、当社の調査・分析の技術と豊富な実績で、土壌汚染の措置における環境モニタリングの場面において、貢献しています。
環境モニタリングに関する質問等がございましたら、お気軽にご相談ください。心よりお待ちしております。
- 土壌汚染対策法 指定調査機関(環境省)の指定(指定番号 環2003-1-292)
ムラタでは、土壌汚染対策法における環境大臣指定の「指定調査機関」として、土壌・地下水の調査を担う企業として活動しています。 - 計量証明書の発行(環境計量証明事業所登録:神奈川県知事登録 濃度第11号)
ムラタでは、調査結果に「計量証明書」を添付して報告しています。 - 調査計画の立案から報告書作成、対処方法の助言まで、様々な調査に対応
- 調査計画の立案
環境モニタリング調査計画の立案については、以下の点を考慮します。
・事前の土壌汚染状況調査において指定基準を超過した特定有害物質の種類
・指定基準の超過の確認された特定有害物質の濃度レベル
・指定基準の超過が確認された特定有害物質の物性及び毒性の把握
・措置の工法及び工事内容
・想定される特定有害物質の暴露(拡散)経路
・自治体、近隣住民の要望
調査項目の選定、管理目標値の設定、調査地点の選定などについて、サイト毎に最適な調査スペックの設定をいたします。 - 環境モニタリング調査の実施
調査計画に従って、大気環境モニタリング、地下水環境モニタリングなどについて、日常モニタリングと定期モニタリングの組み合わせで、調査を実施します。 - 調査結果報告
ムラタでは、環境モニタリングの調査結果を速やかに報告します。結果は、報告書及び計量証明書として報告します。
【用語解説】
- 大気環境モニタリング
物質によっては、調査にあたり細かな測定方法等の規定が存在しないものも含まれますが、基本的には「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(環境庁大気保全局)及び「有害大気汚染物質モニタリング指針」(環境庁大気保全局)などに準拠し、試料採取、分析を行います。
また、必要に応じて、調査地点のうちで代表的な気象状況を把握できる地点で、地上風向・風速の測定も行います。 - 地下水環境モニタリング
対象地周辺の地下水環境を把握し、措置により汚染が地下水に拡散していないことを確認するための地下水汚染のモニタリングをいたします。
地下水の調査方法は「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(以下、地下水環境基準という。)に基づき実施することとし、試料採取に当たっては「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説 Appendix「6.地下水試料採取方法」に基づき実施いたします。地下水環境基準に設定されていない項目のモニタリングを行う場合には、地下水環境基準に準拠し、JIS 等に定められている分析方法を用いて分析を実施いたします。 - 日常モニタリング
工事内容や工事箇所などを勘案し、適宜適切に状況を把握できるようにする必要があるため、できるだけ簡易的な手法を用いてモニタリング調査を行います。 - 定期モニタリング
公定法が定められているものは公定法による調査を実施し、公定法が定められていないものについては、暴露(拡散)経路における媒体の性状を踏まえて必要な精度が確保できる調査方法により実施いたします。 - 表1 暴露(拡散)経路毎の媒体と想定されるリスク
暴露(拡散)経路
媒体
想定されるリスク
有害物質の付着した粒子の飛散
揮発性物質の大気中への揮散大気、
飛散粒子呼吸器からの吸入
皮膚接触
直接摂取
悪臭による不快感地下水への流出及び溶出 地下水 地下水経由による摂取
周辺の地下水汚染降雨などによる土砂の流出 表面水、排水 下水放流による汚染の拡散
汚染土壌のサイト外への流出
【関係法令等】
- 大気汚染防止法(e-Gov法令データ提供システム)
- 水質汚濁防止法(e-Gov法令データ提供システム)
- 土壌汚染対策法(環境省HP)
- 有害大気汚染物質測定方法マニュアル(環境省HP)
- 有害大気汚染物質モニタリング指針(環境省HP)
- 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(環境省HP)
【関連WEBサイト】
- (株)共立理化学研究所・・・パックテスト製造元
- ガステック・・・検知管製造元
- 光明理化学工業(株)・・・検知管製造元