生活環境影響調査
【廃棄物処理法における生活環境影響調査】
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法、廃掃法)に基づいた廃棄物処理施設の設置許可を申請する場合には、施設計画に係る申請書類と併せて、施設の設置が周辺の生活環境に与える予測・評価を行い(環境アセスメント)、その報告書を添付することが義務づけられています。
- 破砕・選別施設やし尿処理施設の場合には、行政との協議・調整により手続きを行いますが、焼却施設や最終処分場の場合、申請書類の公告・縦覧、住民等からの意見聴取、専門家による審査手続きも行われることから、事業スケジュールに十分な手続き期間を見込むことが必要です。
- 生活環境影響調査書では、基本的に大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水の項目を検討の対象とするよう定められています。また、各項目には、施設の稼動に伴う影響のみならず、運搬車両の走行に伴う影響も含まれており、検討の対象範囲を吟味する必要があります。
【ムラタの取り組み】
ムラタは生活環境影響調査に必要な調査・予測のみならず、関係機関との協議、専門委員会対応までを一括して行うことで、コスト削減を実現しております。
また、生活環境影響調査に関連した土壌汚染調査や地下水調査など、事業に伴う様々な環境問題についても、全般的に対応可能な体制を整えておりますので、円滑な事業実施に貢献できると考えております。
【用語解説】
- 最終処分場
廃棄物は、リサイクルされる場合を除き、最終的には埋め立て処分されます。最終処分場は、埋め立て処分される廃棄物の環境に与える影響の度合いによって、有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる「しゃ断型処分場」、廃棄物の性質が安定している廃プラスチック類などを埋め立てる「安定型処分場」、しゃ断型、安定型の処分場の対象外の産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる「管理型処分場」の3種類に分けられます。
【関係法令等】
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令データ提供システム)
【関連WEBサイト】
- 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(環境省WEBサイト)