環境影響評価(環境アセスメント)
【ムラタの取り組み】
環境影響評価法に基づく環境アセスメント(以下、「法アセス」という)及び地方自治体の環境影響評価条例に基づく(以下、「条例アセス」という)に基づく環境アセスメントを実施されるのに当たって、ムラタは豊富な経験を活かして多岐にわたる場面でお手伝いをさせていただきます。
- 環境アセスメント図書の作成
- 地域概況のとりまとめ
- 現地調査の実施
- 予測・評価の実施
- 環境保全対策の検討
- 住民説明会の開催
- 行政が開催する審査会・審議会・公聴会への対応
- 住民意見、行政等の各種意見のとりまとめ、見解の作成
- 各種手続きのお手伝い
- 環境アセスメント図書の作成(法アセスの場合)
国による環境アセスメントの手続では、配慮書、方法書、準備書、評価書、事後調査報告書と言われる環境アセスメント図書を各手続の段階で作成することが求められています。環境アセスメント図書に記載する内容は下表に示すとおり、事業計画、地域概況、環境保全措置、調査・予測・評価に関することなど多岐にわたっています。
種類 | 環境アセスメント図書の概要 | 環境アセスメント図書の記載内容 |
---|---|---|
配慮書 | 事業の位置・規模等の検討段階において 環境保全のために配慮すべき事項につい ての検討結果を記載するもの。 |
事業計画、複数案の設定
地域概況 環境影響評価の項目選定 調査・予測・評価の手法 |
方法書 | 環境アセスメントの方法を記載するもの。 | 事業計画
地域概況 計画段階配慮事項の選定 調査・予測・評価の手法 調査・予測・評価の結果 |
準備書 | 環境アセスメント(調査・予測・評価) を実施して、その結果を記載するもの。 |
方法書の内容
住民、都道府県知事等からの意見と事業者の見解 環境影響評価の項目選定 調査・予測・評価の手法 調査・予測・評価の結果 環境保全措置 事後調査の計画 |
評価書 | 準備書に対する意見を踏まえて、必要 に応じてその内容を修正したもの |
準備書の内容を見直したもの |
事後調査報告書 | 工事中の環境の状況、環境保全措置等 の実施状況について記載するもの。 |
予測の不確実性がある項目等に関する調査結果 (現地調査、環境保全措置の実施状況等) 基準との比較、予測結果との対比による評価 環境影響が著しい場合の追加的な環境保全措置 |
- 地域概況のとりまとめ
事業実施区域及びその周囲の概況について、社会的状況及び自然的状況に関する資料収集及びそのとりまとめ、GIS(地理情報システム)データを用いた図面の作成、環境保全に関する法令や施策等に関するとりまとめ等のお手伝いさせていただきます。
- 調査・予測・評価の実施、環境保全対策の検討等
環境アセスメントで取り扱う項目は下表などの多岐にわたる項目です。現地での事業開始前の調査、予測計算、環境保全対策の検討等、その地域の実情に合わせた業務をご提案いたします。ムラタでは、各分野における実績を持った専門の技術者が対応するため、特殊な事業でも対応可能です。
大気質 | 地上気象 | 上層気象(高層気象) | 水質・底質 |
騒音 | 振動 | 低周波音 | 土壌・地下水 |
悪臭 | 日照阻害 | 電波障害 | 風害 |
地盤沈下 | 景観 | 触れ合い活動の場 | 地形、地質 |
動物・植物・生態系 | 廃棄物等 | 温室効果ガス等 | 地域社会(交通混雑等) |
文化財等 |
【環境影響評価(環境アセスメント)とは】
- 環境影響評価(環境アセスメント)とは、開発事業による重大な環境影響を未然に防止するために、事業計画の策定に当たって環境に与える影響を事業者自らが調査・予測・評価して、その結果を公表して市民、国、市町村、専門家などから意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
- 国による環境アセスメント制度は、「環境影響評価法」(以下、「アセス法」という)が平成9年に制定、平成11年に施行され、環境アセスメントが実施されています。
- アセス法に基づく環境アセスメントの対象となる事業(以下、「対象事業」という)は、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、廃棄物最終処分場、公有水面埋立て・干拓、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、流通業務団地造成事業、宅地造成事業の13種類の事業です。
- 対象事業のうち大規模で環境に大きな影響を及ぼす可能性のある事業は「第1種事業」として定められており、必ず環境アセスメントを行うこととされています。また、「第1種事業」に準ずる規模の事業を「第2種事業」として環境アセスメントが必要かどうかを、事業を管轄する主務大臣が判定し、環境影響が大きいと判断された場合には環境アセスメントを実施することになっています。
- 地方自治体の条例による環境アセスメント(以下、「条例アセス」という)については、都道府県及び政令指定都市において、昭和51年に川崎市が環境影響評価に関する条例を制定したのをはじめ、各自治体でアセス条例が制定されています。
- アセス条例では、アセス法の対象事業と同種の事業でより小規模の事業が対象とされているほか、アセス法の対象となっていない事業を独自に条例の対象事業としているものもあり、アセス法とアセス条例が一体となって、幅広い事業を対象として環境アセスメントが行われる仕組みとなっています。
- アセス制度の運用によって、事業により生ずる環境への影響をできるだけ配慮するという社会認識が浸透し、基準値をクリアすれば良しとするアセス手法から、より環境への配慮を取り入れた環境アセスメントを実施する事が重要な意味を持つようになっています。
【環境影響評価(環境アセスメント)の動向】
- アセス法の施行後10年以上が経過し、再生可能エネルギーの普及促進や社会情勢の変化等に伴って生じた課題に対応するために、対象事業の見直しが順次実施されています。
- 風力発電設備の稼働に伴う騒音やバードストライク等による環境影響、土地改変に伴う動植物の生育・生息環境や景観等への影響が問題とされ、平成24年には風力発電が対象事業に追加されました。
- また、大規模な太陽光発電事業の実施に伴う土砂流出や濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化などが問題とされ、令和2年には太陽光発電が対象事業に追加されました。
【関係法令等】
- 環境影響評価法(e-Gov法令検索)