室内環境(シックハウス) 分析 測定
【室内環境汚染(シックハウス)とは】
- 現在、私たちはいろいろな化学物質の中で暮らしています。住宅の中にも化学物質は使われており、近年、シックハウス症候群、化学物質過敏症などの疾病が問題になっております。
- 主に、居住者の建物が原因で、めまい・吐き気・頭痛、喉・鼻・目等の痛みを引き起こします。
- 症状を引き起こす原因としては、建材で使われている接着剤、防腐剤、塗料などといわれています。
- 厚生労働省では「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」において、室内空気中化学物質の室内濃度指針値を定めています。表に厚生労働省から示された13物質に対する室内濃度指針値を記します。
化学物質名 | 指針値*1 | |
---|---|---|
1 | ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08ppm) |
2 | トルエン | 260μg/m3(0.07ppm) |
3 | キシレン | 870μg/m3(0.20ppm) |
4 | パラジクロロベンゼン | 240μg/m3(0.04ppm) |
5 | エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88ppm) |
6 | スチレン | 220μg/m3(0.05ppm) |
7 | クロルピリホス*2 | 1μg/m3(0.07ppb) 小児の場合は0.1μg/m3(0.007ppb) |
8 | フタル酸ジ-n-ブチル | 220μg/m3(0.02ppm) |
9 | テトラデカン | 330μg/m3(0.04ppm) |
10 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 120μg/m3(7.6ppb) |
11 | ダイアジノン | 0.29μg/m3(0.02ppb) |
12 | TVOC(総揮発性有機化合物)*2 | 400μg/m3(-) |
13 | ノナナール*2 | 41μg/m3(7.0ppb) |
14 | アセトアルデヒド | 48μg/m3(0.03ppm) |
15 | フェノブカルブ | 33μg/m3(3.8ppb) |
*1 両単位の換算は、25℃の場合による
*2 ノナナールとTVOCは暫定値
*3 『ppm』とは100万分の1を表しています。例えば 1 ppm は、体積濃度 1 μL / L を示す
【室内環境汚染(シックハウス)の動向】
近年の室内環境は冷暖房の導入や、高気密・高断熱化、新建材の採用等により、快適で便利なものとなっています。しかし、建材や内装材を使用することにより、新築や改築後の住宅やビルなどで、これら化学物質により室内空気が汚染され、居住者が様々な体調不良を訴える事例が報告されています。
それらの症状は多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明の部分も多く、また様々な複合要因が考えられることから、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
これらは、住宅だけではなく、学校やビルの事務所等でも問題になっております。平成12年6月30日に厚生省(現厚生労働省)が「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」を通知し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンの指針値及び測定方法が明示されました。以降今日に至るまで13項目について指針値及び測定方法が示されています。
また、文部科学省が平成14年2月に「学校環境衛生の基準」の改訂を行い、同年4月より適用し、定期検査でホルムアルデヒド・トルエンが必須物質となり、キシレン・パラジクロロベンゼンが、必要と認める場合に実施する物質になりました。さらに、平成16年2月にエチルベンゼン・スチレンが、必要と認める場合に実施する物質として追加されました。職場についても平成14年3月に厚生労働省が「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて」を示しました。国土交通省では平成15年7月にシックハウス対策に係る規制を施行しています。
なお、これらの指針値は、現状において入手可能な科学的知見に基づき設定された値であり、今後新たな知見や、国際的な評価作業の進捗を踏まえ、必要があれば変更され得るものです。
【ムラタの取り組み】
ムラタでは環境調査・分析30年の実績を踏まえて、「室内汚染物質調査・分析」をいち早くスタートしました。綿密な現地踏査・ヒアリング等を通し、的確な測定・分析を計画し、正確なデータの提供に努めています。
【用語解説】
【関係法令等】
- 「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」(厚生労働省HP)
- 「学校環境衛生の基準」(文部科学省)
- 建築基準法に基づくシックハウス対策について(国土交通省HP)
【関連WEBサイト】
- シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会(厚生労働省HP)