特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準
単位:mg/L(pH以外)
番号 | 項目 | 排除基準値 |
---|---|---|
一 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 380未満(※1) |
二 | 水素イオン濃度 (pH) | 水素指数5を超え9未満 |
三 | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 五日間に600未満 |
四 | 浮遊物質量 (SS) | 600未満 |
五 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 イ 鉱油類含有量 | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 ロ 動植物油脂類含有量 | 30以下 | |
六 | 窒素含有量 | 240未満(※2) |
七 | 燐含有量 | 32未満(※2) |
※1 水質汚濁防止法第三条第三項 の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に三・八を乗じて得た数値とする。
※2 水質汚濁防止法第三条第三項 の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
出典:下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号 最終改正平成27年10月7日政令第360号)