大規模小売店舗立地法
【大規模小売店舗立地法とは】
- 物販店舗の面積が1,000平方メートル以上の建物(大型店)の設置者は、店舗の新設や設備の変更及び運営時間の変更などを行う場合、大規模小売店舗立地法の手続きが必要になります。
- 大型店の設置者は、周辺の生活環境の保持のために必要な配慮を行わなければならないこととなっており、その基準については、法に基づく「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」の中で示されています。
- 手続きには、
- 駐車場待ちの車で付近の道路が渋滞するといった「交通」に関すること
- 大型店から発生する「騒音」に関すること
- 「ごみ」の運搬・処理や「リサイクル」に関すること
- 「街並みづくりの調和」に関すること
【届出までの流れとムラタの取り組み】
ムラタでは、手続きに必要な書類の作成のみならず、調査から関係機関との協議までを一括して行うことで、コスト削減を実現しております。
また、大規模小売店舗立地法に関連した市街地再開発や大規模建築物の建設に伴う様々な環境問題についても、全般的に対応可能な体制を整えておりますので、円滑な事業実施に貢献できると考えております。
【用語解説】
- 大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法は、店舗の面積が1000平方メートル以上の店舗を対象とし、かつての「旧大店法:大規模小売店舗法」(既に廃止)が店舗の開店時間や年間休業日数など、周辺店舗との調整が中心であったのに対し、騒音や交通といった周辺生活環境の保全が中心となっています。手続きには、住民説明会が規定されている他、地方自治体ごとに運用の詳細が規則等で定められています。
手続きには、店舗の新設や売り場面積の増加、駐車場施設の変更などの場合、最低8ヶ月の期間を必要とすることから、施設の計画段階から検討を行わなくてはなりません。 - 店舗面積
大規模小売店舗の手続きが必要となる店舗面積1000平方メートル以上とは、物販店舗の面積が対象で、飲食店やサービス施設の面積は含まれません。面積の算定には、荷さばき場などのバックヤードは含まれませんが、お客様が品物を選定するために必要な通路(ショウウィンドウの外側通路など)は、店舗面積にみなされることがあります。 - まちづくり3法
まちづくり3法とは、土地の利用規制を柔軟にした「改正都市計画法」、生活環境への影響などを規定した「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」、空洞化する中心市街地の再活性化を支援する「中心市街地活性化法」のことです。
これらの法律は、いずれも地域の多様性と主体性を生かすことを目的に、国から地方自治体へ、権限が委譲されていることが特徴で、平成7年に政府が打ち出した規制緩和政策の一環とも位置付けられます。 - 大規模小売店舗立地法の対象事項
大規模小売店舗立地法で求められる事項は、以下のようなことが対象です。なお、自治体によっては、法で定めた事項以外にも報告の義務が定められていたりする場合がありますので、詳しくは、当社までお問い合わせください。○大型店の新設 ○駐車場、駐輪場の収容台数の変更 ○大型店の所在地の変更 ○荷さばき施設の面積の変更 ○建物設置者の名称の変更 ○廃棄物等保管施設の容量の変更 ○建物設置者の所在地の変更 ○開店・閉店時刻の変更 ○小売業者の名称・住所の変更 ○来店者駐車場利用可能時間帯の変更 ○建物設置者等の代表者名の変更 ○駐車場出入口の数の変更 ○大型店を新設する日の変更 ○駐車場出入口の位置の変更 ○店舗面積の変更 ○荷さばき可能時間帯の変更 ○附属施設の位置の変更 ○大型店の廃止 ○大型店の名称の変更 ○再開発などに伴う権利の委譲など
【関係法令等】
- 大規模小売店舗立地法の解説(経済産業省HP)
- 大規模小売店舗立地法(e-Gov法令データ提供システム)
- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(経済産業省HP)