揮発性有機化合物(VOC) 分析 測定
【揮発性有機化合物(VOC)とは】
- 揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds) とは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称です。
(例)トルエン、キシレン、酢酸エチル、トリクロロエチレンなど - 浮遊粒子状物質(SPM)やオキシダントの原因物質の一つとされています。
- 大気汚染防止法において、浮遊粒子状物質(SPM)やオキシダントの生成の原因にならないメタンなどはVOCの定義から除外されています。
- 地下に浸透することで土壌や地下水汚染問題となります。
- 塗料溶剤(シンナー)、接着剤、インキ、金属の洗浄溶剤等に含まれており、主な発生源としては塗装関係施設、接着関係施設、印刷関係施設、化学製品製造関係施設、工業用洗浄関係施設、ガソリン等の石油類の貯蔵関係施設等があります。
- 人体への影響については、皮膚や呼吸器から吸収すると頭痛や吐き気、めまいの原因となり、大量に吸引すると中核神経や肝臓、腎臓機能障害を起こす物質や発ガン性を有する物質が含まれていることが報告されています。
【揮発性有機化合物(VOC)の動向】
- 環境大気中のモニタリングと基準値 低濃度長期曝露による人への健康影響被害の未然防止の観点から、平成8年5月に大気汚染防止法が改正され、「有害大気汚染物質対策の推進」に関する規定が定められ、平成9年4月より、有害大気汚染物質のモニタリングがスタートしました。この有害大気汚染物質の優先取組物質に、揮発性有機化合物(VOC)が含まれています。このうちベンゼンなどの4つのVOCについては、環境基準が設定されています。
- 発生源の抑制対策 VOCによる大気汚染を防止するため、平成18年4月より、揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制対策が始まっています。規制対象施設は、一定の施設規模以上である塗装施設、印刷関連の乾燥施設、工業製品の洗浄施設等、全9種類です。(規制対象となる揮発性有機化合物(VOC)排出施設及び排出基準の一覧)
- 水中のVOCについて 1970年代から、VOCは、機械加工工場及び電気部品工場、ドライクリーニング施設等で洗浄剤や塗装、接着剤として使用され、公共用水域等に排出されてきました。現在は、VOCから人々の健康と生活環境を守るため、環境基準や排出基準が定められています。
【ムラタの取り組み】
- 大気中における有害大気汚染物質のモニタリング調査 「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」が発表される以前よりキャニスター採取によるVOCの調査・微量分析に取り組んできました。マニュアルに記載されていない物質や方法についても、試料採取及び分析の実績があります。対応可能な項目や方法についてはご相談ください。
- 発生源のモニタリング調査 発生源のモニタリング調査についても、規制が始まる以前より取り組んでおり、法改正前の実験的な調査に参加した実績もあります。
- 水質調査 水中のVOCの調査についても、数多くの分析実績があります。分析対象物質によって試料導入系を使い分け、GC/MSで分析しています。
【測定・分析機器】
- 大気試料濃縮導入装置及びガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS) キャニスターに採取した大気を、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)に濃縮・導入して試料の分析を行います。
- キャニスター及びマスフローコントローラー キャニスターは、内面が不活性化処理(電解研磨、シリカコーティング等)されたステンレス製容器で、通常は内容積6Lのものを用います。容器内を減圧にして、マスフローコントローラーを装着し、一定の吸引流量で大気試料の採取を行います。(写真左:キャニスター(6リットル)、右:定流量マスフローコントローラー)
- 触媒酸化-非分散型赤外線方式(NDIR)ガス分析計 当社では試料をバッグで採取した後、「触媒酸化-非分散型赤外線方式(NDIR)」(環境省告示第61号の性能基準に準拠)により揮発性有機化合物(VOC)の測定を行います。加熱した触媒によって揮発性有機化合物(VOC)を酸化させ二酸化炭素(CO2)とし、赤外線式ガス分析計(NDIR)で測定を行います。個々の物質を測定するのではなく、VOCの炭素数を捉えて包括的に測定するもので、揮発性有機化合物(VOC)の濃度は、 vol ppmC (※)として測定されます。(写真:非分散型赤外線方式(NDIR)ガス分析計)
(※)vol ppmC :炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算した容量比百万分率のことをいう。
【関係法令等】
- 大気汚染防止法施行規則(e-Gov法令データ提供システム)
- 大気汚染防止法(e-Gov法令データ提供システム)
- 大気汚染に係る環境基準、有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準(環境省HP)
- 水質汚濁防止法(e-Gov法令データ提供システム)
- 排水基準を定める省令(e-Gov法令データ提供システム)
- 水質汚濁に係る環境基準(環境省HP)
【関連WEBサイト】
- 揮性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省HP)
事業者の自主的取り組みを評価・促進しつつ、大気汚染防止法による揮発性有機化合物(VOC)の排出規制とを組み合わせ、効果的な排出抑制を図る。(政策のベストミックス手法) 【 法規制 】 大気汚染防止法 第二章の二「揮発性有機化合物(VOC)の排出の規制等」に関する規定(e-Gov法令データ提供システム)
【 測定方法 】 環境省告示第61号 「揮発性有機化合物濃度の測定方法」
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