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たばこ煙等の測定調査


【たばこ煙の特性・受動喫煙防止対策】

air_support_photo1 たばこの煙にはニコチンやタールなど200種類以上の有害物質が含まれており有害物質の量は主流煙(喫煙者自身が吸う煙)よりも副流煙(たばこから立ち上る煙)に多く含まれているとされています。受動喫煙では呼出煙(喫煙者が吐き出した煙)と副流煙が混ざった煙にさらされることになります。
2020年に健康増進法の一部を改正する法律が施行され、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等についてその区分に応じ当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等を定めました。施設の類型・場所毎に、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずることを基本的な考え方として受動喫煙対策が進められています。

【ムラタの取り組み】

  • 喫煙専用室等における「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(健康増進法施行規則第16条第1項)」及び厚生労働省「たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法」「脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法」を踏まえた測定、調査を実施します。
  • たばこ成分に含まれる化学物質の測定、調査も実施いたします。

【測定対象施設】

  • 屋内の喫煙ブース、公共の喫煙所、飲食店、病院、学校、診療所、児童福祉施設、行政機関庁舎等を対象として測定、調査を実施します。
  • 健康増進法施行規則では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、類型や場所ごとに各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式タバコ専用喫煙室、喫煙目的室、喫煙可能室)の設置が認められており、設置可能となる条件を満たす喫煙室を設置することになります。

【喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準】

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等における「たばこの煙の流出防止にかかる技術基準」については主に次のことが定められています。
  • 屋内の喫煙ブース、公共の喫煙所、飲食店、病院、学校、診療所、児童福祉施設、行政機関庁舎等を対象として測定を実施します。
  • 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。
  • たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること。
  • 施設内が複数階に分かれている場合においては、これらの基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする。
  • 既存特定飲食提供施設においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする。
  • 施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によってこれらの基準を満たすことが困難な場合にあっては、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。

【関連WEBサイト】